|
1.現在の状況
サクラマスの遊漁についての取り扱いは、現在の秋田県では次のようになって
います。
(1)サクラマスの禁漁期間は、秋田県内水面漁業調整規則で次のように規定さ
れています。
禁止期間:3/1-5/31 & 9/1-10/31
全長制限:15cm以下が採捕禁止
なお、サクラマスのうちふ出後引き続き内水面で生活する期間はヤマメとし
て扱われます。
(2)現段階でサクラマスの漁業権が免許されているのは阿仁川漁協だけです。
阿仁川漁協の管理する河川でサクラマスを採捕する場合は阿仁川漁協の遊漁券
を求め、阿仁川漁協の遊漁規則に従ってお楽しみください。阿仁川漁協以外の漁
協が管理する河川で、サクラマスを採捕する場合は原則としては遊漁券の購入は
必要ありませんが、イワナ、ヤマメ等の漁業権の内容魚種となっている魚種が釣
れる可能性がありますので、次年度の放流種苗の安定確保の為にも、認可されて
いる遊漁料を納入して下さるよう御協力を御願いします。
遊漁者を含めた県民の皆様方に、「豊かな自然を未来に引き継ぐため」には、
漁場を管理している漁協の力だけでは限界があり、遊漁者の皆様の御理解、御協
力が不可欠であると認識しています。
2.現在の動き
サクラマスは産業的な価値もあり、漁業者、遊漁者の双方にとって、重要で大
切な魚種であると認識しております。
しかし、現時点では阿仁川を除き、他の漁協では内容魚種として管理されてい
ない現状にあります。この為、秋田県内水面漁連ではサクラマスの資源拡大のた
め、効果的な増殖を推進できる体制として、秋田県3水系に漁協・漁連・生産業
者等からなる「サクラマス協議会」を結成しつつあります。(米代川・雄物川水
系は既に結成し、子吉川水系は準備中です)
また、昨年(平成18年)秋に県知事から特別採捕許可を頂き、親魚を採捕し、
今年の放流のために24万尾の稚魚を孵化育成中です。
3.遊漁者の皆様の御協力をお願いします
繰り返しますが、原則としてサクラマスのみを釣る場合、現在の秋田県では一
部(阿仁川漁協)を除いて遊漁券を購入する法的な義務はありません。しかし、
前段で述べましたように、出来ましたら遊漁券の購入にご協力をいただきサクラ
マスの増殖にお手伝い頂きたいというのが私達の気持ちです。
4.共通遊漁券購入遊漁者の皆様方へ
秋田県内渓流魚共通遊漁承認証をサクラマスのために購入して頂いている遊漁
者の方がいらっしゃいます。当漁連へ問い合わせもいただきますが、状況をご理
解頂いた上で購入して頂き、そのご理解に感謝しています。従って、共通遊漁券
を持っている遊漁者の方は気持ちよく(釣果は別として)サクラマス釣りを楽し
んで頂けるものと考えております。秋田県内渓流魚共通遊漁承認証は、渓流とし
ての地域を限定するものではありませんが、前述のとおり混穫の扱い方、あるい
はヤマメ放流の実績、自主的なサクラマス増殖事業等をご理解した上で引き続き
ご協力願えれば幸いです。
5.漁連の対応について
サクラマス資源を枯渇させることなく、将来とも永続的に秋田県に回帰してく
るためには、安定的な種苗の放流と並行して、水質の保全、魚道の整備、禁休漁
区の設定、産卵場、成育場の整備、護岸、護床整備等のあり方を含めた河川環境
を維持、創出する必要があります。
このため、漁協の関係者も含めて「自分たちだけが満足できれば他はどうでも
良い」ではなく、相手の立場を理解し、関係者が意見交換を重ね、相互に尊重し、
協調しながら、智慧を出し合い、一致協力して資源管理に取り組む必要があると
考えています。
サクラマスは、遠い祖先から受け継いだ秋田県の貴重な財産であり、遊漁者を
含めた私たちが資源を守り、育てていくことが肝要だと認識しています。
内水面漁連としては、現場における遊漁者の方と監視員の間のトラブルがない
ように、関係者に対して秋田県内水面漁業調整規則の再確認を求め、県とも協議
し、関係者に対する研修会、講習会等を開催し、啓発活動に努めて参りました。
今後とも現場で気が付いたこととか御意見がありましたら、引き続き掲示板又
は事務局まで、投稿、御連絡をお願いします。
|